パート扶養控除について

パート扶養控除についてお話します。

パートの年収は103万円以内という話を聞いたことがあると思います。また主婦が働く時によく言われるのが「扶養の範囲」で働くということですよね。

この他にもよく聞くのは、

・扶養控除内でパートをしている
・扶養控除ってパートの人にとってはどんな意味?
・主婦のパートは絶対扶養控除内がお得

など、夫の扶養家族としてパート勤務している人ならば一度は耳にする話ですね。

それでは、パートの人が扶養控除内、つまり扶養の範囲内で働くということはどういうことなのでしょうか?

扶養の範囲内で働くということは簡単に言うと、ご主人の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。

つまり、ご主人の税金を計算する時に配偶者控除を受けれるかどうかということなんですね。

この配偶者控除を受けられるのは、配偶者のお給料が年間103万円以下のときです。

つまり、主婦のパートを年間103万円以下のお給料におさえておけば、ご主人の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないということなのです。

パート扶養控除-扶養家族の範囲で働く

子育てが終わったのでパートで働きたい方、結婚して働き方を変えたい方など、どんな働き方を選べばよいのでしょうか。

年間の収入によっては、「働き損」になることもありますので、扶養枠で働きたい方も、拘らない方も、税金に関する基礎知識をつけてご自身にあった働き方を選択する必要があります。

例えば、妻の手取り収入に関しては概ね以下のようになります。(2007年7月)

・年収が100万円を超えると住民税を払うことになります。

・年収が103万円を超えると住民税+所得税を払うことになります。

・年収が130万円以上で住民税+所得税+社会保険料を払うことになります。

・年収が130万円から150万円の間は、手取りがダウンします。

・年収が150万円以上になると働いた分だけ収入は増えていきます。

また、家計の税負担が大きくならないよう、妻の年収にあわせて税金を控除してくれる制度に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。

妻の年収が103万円までは配偶者控除を一律受けることができますが、103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。

しかし急激な税負担とならないよう妻の年収にあわせて配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除は、妻の年収に応じて段階的に少なくなり、妻の年収141万円以上になると控除額は「0」となります。

主婦のパート「扶養内がお得」は本当?

子育てがひと段落すると教育費などがかかるようになり、働く主婦が増えてきます。家計の収支を考えると専業主婦でいるより、パートなどで働く方が収入も増えますね。

そこで気になるのが、「扶養の範囲で働く」ということ。本当にこの「扶養の範囲で働く」のが一番いいのでしょうか?

こちらのページでは標準モデルケースで試算した例が掲載されていますので参考にして下さい。

http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/lifeeventmoney/CU20070905A/index/

パート扶養控除と所得税

パートの税金には、収入である給与に掛かる所得税と、地方団体に納める住民税があります。

税金にはさまざまな種類のものがあり、扶養控除と関わってくるのは所得税です。

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対してかかる税金で、課税の対象となる所得の金額から、各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対して税金がかかります。

所得税は租税の垂直的公平を保つために、いろいろな種類の人的な控除を組み合わせたり、累進税率などを使っています。

この人的控除の一つが扶養控除で、一緒に生計をともにする家族か多ければ多いほど、生活費も増加します。

このような家計を考慮することで扶養家族の多い人の税金負担を軽減するための控除です。

以下のページでは、節税のためのQ&Aが掲載されていますので参考にして下さい。

扶養控除を漏れなく受ける(所得税)http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20021118.html

パート、アルバイトも確定申告しよう(所得税)http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20021111.html

パート、アルバイトの源泉税(所得税)http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20021028.html

パート扶養控除-税金対策

一般的に言われているサラリーマン減税が廃止され、多くのサラリーマン家庭に大幅な税金が課せられることになりました。

夫の収入は増えるばかりか減る一方となり、子どもの教育費や住宅ローンに追われる家庭では、主婦がパートタイムで働く程度では家計をまかなうことは難しく、フルタイムで働くことを余儀なくされているのが現状です。

私たちにできることは、少しでも税金の知識を身につけ、無駄のない税金対策をすることです。

こちらのページでは、パート労働のためのQ&Aを紹介していますので節税対策の一助にして下さい。

パート労働のためのQ&A
http://www7a.biglobe.ne.jp/~haruo/techo/part.htm

パート勤務と扶養控除廃止問題

大幅な増税がサラリーマン家庭に押し寄せつつあります。

給与所得控除の半減、定率減税の廃止、配偶者控除の廃止、扶養控除の廃止などが全て実施された場合、年収500万円のサラリーマン家庭(扶養家族は妻、子供二人の場合)においては年間で42万円の増税となる計算です。

さらに実施時期は未だ持って定まっていない消費税率10%引き上げが実施されると、負担は更に13万円ほど増えるといわれています。

また、高齢者のインフルエンザ予防接種、心臓病・脳卒中・がんなどの三大成人病予防のための健康診査なども廃止される方向へと進んでおり、低所得者にとっては生きずらい世の中となろうとしています。

「男女共同参画社会形成」との名目で主婦はパートにでるよりもフルタイムで働きなさいという政府の方針ですが、増税分の収入を少子化対策費にあてているという政府の発表とは裏腹に、保育所の待機児童数は減ることはなく、政府が目指している男性の育児休暇の取得も現在の日本の社会においては現実離れした話だと思います。

政府がうたう「子供、子育て応援プラン」において「男性も家庭でしっかりと子どもに向き合う時間が持てる」という文句のとおりに子供と向き合うことができているサラリーマンは日本社会においては希少な存在なんですね。

パート主婦を狙った扶養控除等廃止と子供の孤立化

YAHOOニュースで「扶養者控除の見直し」の記事が掲載されていました。

以下、抜粋です。

<政府税調>「配偶者控除を見直し」改正答申の大枠決まる11月14日2時31分配信 毎日新聞

政府税制調査会(首相の諮問機関、香西泰会長)は13日、08年度の税制改正答申の大枠を決めた。女性の就労意欲を妨げる一因になっているとして、所得税にかかる配偶者控除を、廃止を含め見直すよう提言する。共働き世帯が増加していることから、政府税調は、制度の役目が終わったと判断した。
 
しかし、低所得者層には負担増となることから、与党内に慎重論が根強く、実現性は低い。配偶者控除の廃止は、05年6月の政府税調報告書にも盛り込まれたが、「サラリーマン増税」と批判されて06年度答申で提言を見送った経緯がある。
 
配偶者控除は年収103万円以下の配偶者がいる所得税納税者に対し、課税所得額を軽減するもので、年間38万円が控除される。控除を受けようと、パートの主婦らが年収を103万円以下に抑制する傾向があり、答申は「女性の社会進出を妨げる」と見直しを求める。

・・・・というものです。

「男女共同参画社会形成」との名目で扶養控除等廃止のサラリーマン家庭に大幅な増税が実施されつつあり、パート勤務をしていた主婦にフルタイムで働くことを要請したものです。

政府の「子ども・子育て応援プラン」においても保育所の待機児童を減らすことや「育児期の離職の減少と円滑な再就職を可能とする」とのうたい文句は大人の都合だけを考えたもので、子供側にたった意見ではないと思います。

乳児期から保育所に長時間預けていたために、母子間の関係が損なわれ、子供がなつかなくなったことによって母親の子供への愛情が少しずつ薄れてしまうといったケースも耳にします。

子供が母親と一緒に過ごす時間は一生のうちのほんのひとときです。そのひとときの時間の中で母親から愛情を注がれることによって人は人を信じることを学び成長していくのである。
母親の愛情に勝るものが、母親が働いたお金で購入することができるのだろうか。

取ることばっかり考えていないで、もっと他で工夫してほしいものです。
例えば、公務員の「予算を使い切る」って考え方を根本から変えるとか。
何をするよりまず、税金の無駄使いを見直して欲しいですよね。